風俗営業許可申請センター
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構造的要件
構造的基準は、お店の中の内部的な構造が下記のような内容で作られていなければならないという基準です。この構造的要件は、風俗営業許可の種類(第1号〜8号)によって異なります。それぞれの構造的要件を下記にまとめてみたいと思います。
●風俗営業1号、3号●
@客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上)であること。
A客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
B客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
C善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
D客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
F騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
●風俗営業2号●
@客室の床面積は、1室9.5u以上、ただし待合については2室以上。その他のものについては、1室16.5u以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)
A客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
B客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
C善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
D客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
F騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
Gダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
●風俗営業4号●
@客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための営業所の部分)であること。
A客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
B客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
C善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
D客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
E営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
F騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
●風俗営業5号●
@客室の床面積は、1室5u以上であること。
A客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
B客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
C善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
D客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
F騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
Gダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
●風俗営業6号●
@客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
A善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
B客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
C営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
D騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
Eダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
F長イス等を設けないこと。
●風俗営業7号、8号●
@客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
A善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
B客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
C営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス(照度の単位)以下とならないような構造、設備が整っていること
D騒音又は振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないような構造、設備が整っていること
E営業のためにつかう遊技機(パチンコ台等)以外の遊技設備を設けないこと
F営業所内のお客さんの見えやすい場所に商品を提供する設備を設けること
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